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問1:あなたに配偶者はいますか?
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問2:配偶者の収入はあなたより多いですか?
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問3:子どもの状況は?
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問4:子どもはあなたと同居していますか?
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問5:子どもの年収は130万円未満で、かつあなたの年収の1/2未満ですか?
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問6:子どもの年収は130万円未満ですか?
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問7:子どもの年収に対して、その収入額以上の送金をしていますか?
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扶養申請できません。
※子どもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。
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扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「被扶養者異動届」
- ●「扶養申請者現況届~子の申請用~」
- ●「『学生証(写)』または『在学証明書』」
- ●「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる世帯全員の『住民票』(続柄記載)が必要になります。
添付書類はこちらからご確認ください。 必要書類一覧表
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扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「被扶養者異動届」
- ●「扶養申請者現況届~子の申請用~」
- ●『所得証明書』
- 「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもにアルバイト等の収入がある場合には、収入が確認できる書類が必要です。(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる世帯全員の『住民票』(続柄記載)が必要になります。
添付書類はこちらからご確認ください。 必要書類一覧表
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扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※同居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!
※基本手当日額が3,612円未満で、あなたの収入の原則、1/2未満の場合を除く。
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扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「被扶養者異動届」
- ●「扶養申請者現況届~子の申請用~」
- ●『所得証明書』
- 「子どもの収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』、『離婚票1・2(写)等』
- 「仕送りの金額・継続性が確認できる書類」
- 「子が住む世帯全員の『住民票』(続柄記載)」
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヶ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが別居している場合は、仕送りの金額・継続性は確認できる書類(直近2ヶ月分以上の『振込み受領書(写)』等)が必要になります。
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる『戸籍謄(抄)本』などが必要になります。
- ※収入とは、手取額ではありません。
添付書類はこちらからご確認ください。 必要書類一覧表
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扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※同居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!
※基本手当日額が3,612円未満で、あなたの収入の原則、1/2未満の場合を除く。
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扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※同居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!
※基本手当日額が3,612円未満で、あなたの収入の原則、1/2未満の場合を除く。