病気やけがをしたとき
- 健康保険で業務外の
病気やけがの診療を受けた - 入院時の食事代など
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「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
1食490円を自己負担し、残りを現物支給
- ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食280円
- ※療養病床に入院する65歳以上は、1食490円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給
- 立て替え払いをした
- 移送された
- 訪問看護を受けた
- 医療費が高額になった
- 介護保険と合算した自己負担額が高額になった
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「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費)
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給
- 保険外併用療養を受けた
病気で仕事を休んだとき
- 業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない
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「傷病手当金」
休業4日目から支給期間を通算して1年6ヶ月間、休業1日につき[支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額平均額]÷30の2/3を支給
当健保独自の給付 「傷病手当付加金」
休業1日につき[支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額平均額]÷30の約3%を法定給付にプラスして支給
「延長傷病手当金付加金」
傷病手当金支給満了後、休業1日につき[支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額平均額]÷30の50%を6ヶ月間支給
出産したとき
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
- 出産のため仕事を休んで給与をもらえない
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「出産手当金」
産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、休業1日につき[支給開始月以前の直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額平均額]÷30の2/3を支給
死亡したとき
- 業務外の原因で死亡した
退職したとき