扶養認定について
妻がパートで働いていますが家族(被扶養者)のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、本人(被保険者)の条件に該当した場合、ご自身で健康保険に加入することが義務づけられているため、被扶養者のままではいられません。年収が130万円(60歳以上は180万円)未満であっても、優先してパート先の健康保険に加入することになります。
また、本人(被保険者)の条件に該当しない場合でも、年収が130万円(60歳以上は180万円)以上であれば、扶養認定基準を超過しているため、被扶養者ではいられません。
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、当健保が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。