病気やけがで働けないとき
現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給料は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか。
本人(被保険者)になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。保険料は欠勤する前の保険料を使用し、従前の標準報酬月額に基づき、傷病手当金の額が決定されます。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、欠勤4日目から1日につき、直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×70%相当額(当健保の付加給付含む)が、支給期間を通算して1年6ヶ月間にわたり支給されます。