出産したときの給付について
直接支払制度を利用し、領収・明細書に記載の代理受領額が50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8,000円)未満でした。差額はどうしたら支給されますか。
直接支払制度利用時の差額の支給については、被保険者から当健保に申請することが必要です。
「出産育児一時金請求書(差額申請)」に「出産費用明細書の写し」、および「出生(死産)が証明できる書類」を添付して、事業所担当者へ提出してください。
※2023年3月までの出産の場合42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合40万8,000円)