医療費が高額になったとき
高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか?
本人(被保険者)または家族(被扶養者)が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。
自己負担限度額は下記の式により算出します。
・区分ア(標準報酬月額83万円以上):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・区分イ(標準報酬月額53万円~79万円):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・区分エ(標準報酬月額26万円以下):57,600円
・区分オ(市区町村民税非課税者等):35,400円
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