医療費が高額になったとき
先月から入院しているのですが、今から申請すれば先月からの入院に限度額適用認定証が使えますか。
先月分からの「認定証」は認められておりません。
限度額適用認定証の有効期限の開始日は、当健保に申請書が届いた日の属する月の1日(例えば、4月15日に申請書が届いた場合は、有効期限の開始日は4月1日)となります。入院期間を遡った有効期限日とすることはできません。
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