医療費が高額になったとき
入院して高額な医療費を支払いましたが、いくら払い戻しがありますか?
医療費(保険診療分)の自己負担が自己負担限度額(一般的な収入の場合約80,000円)を超えたとき、その金額を超えた部分は高額療養費として払い戻されます。また、自己負担限度額以下の自己負担のうち30,000円を超える部分は付加給付(1,000円未満切り捨て)として払い戻されます。これにより、1人1ヶ月1病院(外来・入院別、医科・歯科別)ごとの自己負担は約30,000円ですむことになります。(※差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。)