立て替え払いについて
医療費などの支給を請求するのを忘れていましたが、いつまでなら受けられますか?
健康保険の医療費などの支給を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。
立て替え払いについて
健康保険の医療費などの支給を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。