よくあるご質問

保険給付について

市区町村の医療費助成に該当し、病院での窓口負担がありませんが、健保にお知らせする必要はありますか?

お住まいの市区町村から「ひとり親(母子・父子)家庭医療費助成」、「心身(精神)障がい者医療費助成」、「妊産婦療費助成」を受けられている場合は、「医療費助成制度該当届」を会社担当者または健保組合にご提出ください。

※子ども医療、自立支援医療(精神通院)、特定医療費(指定難病)については届出不要です。

医療費助成制度該当届

~提出が必要な理由~
ご本人から申し出がない限り、医療費助成を受けていることは把握できません。そのため、健保から医療費が還付されると、同じ医療費に対し健保・市区町村の両方から給付を受けることになります。
重複して給付を受けていることが明らかになった際は、遡って全額をお返ししていただくことになりますので、必ずご提出をお願いします。