立て替え払いをしたとき
- 必要書類
-
《令和6年9月施術分まで》
《令和6年10月施術分から》
-
【添付書類】
- 提出期限
-
すみやかに
- 対象者
-
下記の支給対象事由に該当する本人(被保険者)・家族(被扶養者)
- お問合せ先
-
トヨタ関連部品健保
- 備考
-
支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
---|---|
急病のため、健康保険の資格が確認できないまま治療を受けたとき | 領収書、診療報酬明細書、または領収明細書 |
生血液の輸血を受けたとき | 領収書、輸血証明書 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、着装したとき | 領収書、保険医の証明書、装具作製確認書、購入した装具の写真 |
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき | 領収書、保険医の同意書(はり・きゅう用)、(あん摩・マッサージ用) |
9歳未満の小児が小児の弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) |
弾性着衣等を購入したとき
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類 |
|
---|---|
弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類 |
|
---|---|
弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ。(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
海外で病気やけがをしたとき
- 必要書類
- 【添付書類】
-
▶共通
- 受診時点で現地に滞在していることがわかる書類(パスポートの顔写真のページと、出入国スタンプのページの写し)
- 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
- 海外の病院で発行された「領収書」
▶歯科以外
- 海外の病院が証明した「診療内容明細書」
- 海外の病院が証明した「領収明細書」
- これらの日本語翻訳
▶歯科
- 海外の病院が証明した「歯科診療内容明細書」
- これらの日本語翻訳
- 提出期限
-
すみやかに
- 対象者
-
海外の医療機関にかかった本人(被保険者)・家族(被扶養者)
- お問合せ先
-
トヨタ関連部品健保
- 備考
-
日本での治療費に換算した額と、現地で支払った額、どちらか低い方で算定。療養目的で海外治療した場合は対象外になります。
入転院をするのに歩けないとき
- 必要書類
-
領収書、移送を必要と認めた医師の意見書
- 提出期限
-
すみやかに
- 対象者
-
病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された本人(被保険者)・家族(被扶養者)
- お問合せ先
-
トヨタ関連部品健保
- 備考
-
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健保が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと