他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

 

 

交通事故の場合

必要書類

交通事故証明書(警察署等で申請書を入手し、自動車安全運転センターへ申請してください。別途料金がかかります。)

提出期限

すみやかに

対象者

自動車事故が原因のけがなどの治療に、保険証を使った本人(被保険者)・家族(被扶養者)

お問合せ先

トヨタ関連部品健保

TEL:0565-41-7413

備考

平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

 

交通事故以外の場合

必要書類
提出期限

すみやかに

対象者

交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、保険証を使った本人(被保険者)・家族(被扶養者)

お問合せ先

トヨタ関連部品健保

TEL:0565-41-7413

備考

 

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