70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。

※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書に負担割合を記載するため交付いたしません。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)

70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。

なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食2,010円を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
多数該当
現役並み
所得者
(高齢受給者証の
負担割合3割)
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般(高齢受給者証の負担割合2割) 18,000円
(年間[8月~翌7月]上限144,000円)
57,600円 44,400円

※直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは多数該当の額に引き下げられます。

※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)

※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※前年8月1日~7月31日の間に当健保へ加入した方は、自動支給できませんので、別途申請が必要です。

 

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