低所得者の負担軽減措置

所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。

70歳未満

※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。

※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。

※低所得者に該当する方は、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前提出が必要となります。

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額 ※ 多数該当
低所得者 35,400円 24,600円

※直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合、4ヶ月目からは多数該当の額に引き下げられます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得者 340,000円

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 自己負担限度額
低所得者 申請を行った月以前の過去12ヶ月の入院日数が90日まで 230円
(1日3食690円)
申請を行った月以前の過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 180円
(1日3食540円)

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得者 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
(指定難病患者は0円)

70歳以上75歳未満

  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • ※低所得Ⅰ:世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
  • ※低所得者に該当する方は、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前提出が必要となります。

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額(外来) 自己負担限度額(世帯ごと)
低所得Ⅱ
(高齢受給者証の
負担割合2割)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(高齢受給者証の
負担割合2割)
8,000円 15,000円

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12ヶ月の入院日数が90日まで 230円
(1日3食690円)
申請を行った月以前の過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 180円
(1日3食540円)
低所得Ⅰ 110円(1日3食330円)

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
(指定難病患者は0円)
低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰ) 食費:1食につき140円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 食費:1食につき110円
居住費:1日につき370円
(指定難病患者は0円)

 

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