出産したときの給付について
出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのでしょうか?
本人(被保険者)が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(2023年3月までの出産の場合42万円、死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円(2023年3月までは40万8,000円)の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。
被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(2023年3月までの出産の場合42万、死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円(2023年3月までは40万8,000円)の家族出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶(単なる経済的な理由による場合は対象外)を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額 が支給されます。