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通常、被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収されませんが、これは、喪失月の前月から引き続いて被保険者であった場合に限られます。資格を取得(入社)した月に資格を喪失した場合(これを「同月得喪」といいます)には、その月分の保険料が徴収されます。