よくあるご質問

立て替え払いについて

海外旅行中に医者にかかっても健康保険の給付は受けられるのでしょうか?

本人(被保険者)または家族(被扶養者)が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、当健保が認めた療養費の支給が受けられます。

手続きとしては、いったん医療費の全額を支払い、「海外療養費支給申請書」に現地医師の診療内容明細の証明をもらって、領収書とともに帰国後当健保へ提出します。
なお、海外療養費は、日本国内の健康保険で治療を受けた場合の医療費を基準として算定した額と、現地の病院で支払った額を比較して少ない方の額から、自己負担分を差し引いた額が支給されます。
ただし、治療を目的に海外へ行き、治療を受けた時や、業務上や通勤途上による病気やケガの場合は、健康保険の適用外となります。