お知らせ

【再掲載】「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いについて

2024年12月2日

国の政策として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、令和5年10月20日付 厚生労働省保険局保険課長通知により、具体的な取扱いが示され、被扶養者認定については下記の通り特例措置が設けられましたので、お知らせいたします。

 

《特例措置の内容》

健康保険に被保険者として加入していないパートやアルバイト勤務者が、事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入が通常の扶養認定基準(※1)を超過した場合でも、事業主がその旨を証明(※2)し、当健保にて一時的な収入変動と認めた場合、引き続き被扶養者として認定されます。

 

※1 扶養認定基準

60歳未満:年収130万円未満(1ヶ月108,333円未満)

60歳以上:年収180万円未満(1ヶ月150,000円未満)

 

※2 事業主の証明

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

 

 

《適用開始日》

令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降

※発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る収入確認については遡及しません。

 

《その他》

詳細につきましては、厚生労働省発出のQ&Aをご確認ください。

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