令和2年7月3日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆さまへ
2020年7月14日
令和2年7月3日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨に伴う災害により被災された当健保組合員の方の医療機関等での一部負担金等について
以下の通りご連絡いたします。
1.対象の方
次の(1)且つ(2)の➀、②のいずれかに該当する方
(1)令和2年7月3日からの大雨に伴う災害救助法の適用市区町村にお住まいの方
参考:内閣府 災害救助法の適用状況(左記ページ内の最新情報をご確認ください)
(2) ➀住宅が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
➁主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方、若しくは行方不明である方
2.対応内容
1).一部負担金等の徴収猶予について
医療機関での受診の際に現金の持ち合わせがない場合、
医療機関へ申し出ていただくことで、当日のお支払い金額を猶予できます。
(猶予分については後日請求させていただきます)
ご不明な点は当健保組合までお問い合わせください。
(担当:資格給付グループ 0565-41-7412)
2).保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者に対する保険料の納期限を延長及び納付猶予いたします。
ご希望の方は担当までお申し出ください。
(担当:駒井 0565-41-8143)
3).保険証の取扱いについて
健康保険証(被保険者証)の紛失等により、医療機関等に提示できない場合は、
氏名、生年月日、事業所名を医療機関等の窓口で伝えることにより
健康保険証がなくても受診できます。
(保険証を紛失された場合はすみやかに再交付の手続きを行ってください)